アスベスト調査の義務を怠ると工事中断?工場・倉庫の改修は一括対応業者へ!

アスベスト調査の義務を怠ると工事中断?工場・倉庫の改修は一括対応業者へ!

こんにちは!大阪府堺市の工場塗装専門会社・中山建装です。

工場や倉庫、築年数の経ったアパートなどの改修工事中にアスベストが見つかって作業がストップしたり、対応できる業者が限られて工事が進まないケースが増えています。
工事を滞りなく進めるためには、改修計画の段階からアスベスト対策を見据えておくことが重要です。

この記事では、改修前に義務付けられている法令調査の重要性やアスベスト含有建材への正しい対処法、調査後の工事までスムーズに進められる業者選びのコツをわかりやすく解説します。

目次

アスベスト調査を怠った場合の4大リスク

アスベストに関する法令は年々強化されており、2023年10月の改正法施行以降は、有資格者による事前調査と報告が義務化されています。
規定を無視して工事を進めた場合、以下のような深刻なトラブルや法的リスクに直面する可能性があります。

①工事の中断・遅延リスクや予算の見直し

大阪府堺市・アスベスト調査の義務を怠ると工事中断?工場・倉庫の改修は一括対応業者へ!_足場

工事開始後にアスベストの存在が判明すると、すぐに工事を中断し、追加調査や行政への申請、専門業者の再手配をしなくてはなりません。

着工前にアスベストの存在を把握して計画を立てていた場合と比べ、工程や予算の見直し負担が格段に大きく、工事スケジュールの遅延につながります。
スケジュールが遅延すると工場の稼働に影響し、工事の中断に関わるコストアップも発生します。

② 法令違反による罰則

大気汚染防止法では、解体や改修工事の前に必ず事前調査を行い、その結果を届け出ることが定められています。
アスベスト調査を怠った場合には30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

アスベスト除去や飛散防止などの「措置義務」に違反した場合には、3か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される場合があり、違反の内容や程度によっては工事の是正命令や作業停止命令が出されることもあります。

③労働者や周辺住民への健康被害

アスベストが適切に処理されずに飛散したまま工事を進めてしまうと、現場で作業する労働者や近隣の住民・事業者の健康を脅かし、中皮腫や肺がん、アスベスト肺といった重篤な病気を発症するリスクが高まります。

健康被害が発生すれば、労働者や周辺住民からの訴訟リスクや、損害賠償請求に発展するケースもあります。
過去には、アスベストによる健康被害をめぐって大規模な裁判が行われ、建物の所有者や施工業者が多額の賠償を命じられた事例もあります。

④企業イメージの悪化・信頼低下

大阪府堺市・アスベスト調査の義務を怠ると工事中断?工場・倉庫の改修は一括対応業者へ!_工場

建物オーナーや施工業者がアスベスト調査を怠ったり、工事中に飛散事故を引き起こしたりすれば、社会的信用を大きく失うことになります。
近年はインターネットやSNSの普及により、不適切な対応や事故の情報は瞬時に拡散します。
メディア報道に取り上げられれば「安全対策を怠る企業」というネガティブなイメージが社会に広まり、顧客や取引先からの信頼低下につながるのは避けられません。
信用問題は単なる評判の問題にとどまらず、新規取引の停止、契約解除、人材採用への影響といった形で、長期的な経営リスクへと直結します。

調査は“早め・確実に”が鉄則です
致命的なリスクを避けるためにも、事前に有資格者によるアスベスト調査を行い、報告義務の有無を明確にすることが不可欠です。
特に1980年代以前の建築物では、「大丈夫だろう」と思わずに確認する姿勢が、結果的に工期や費用、信頼を守ることにつながります。

有資格者によるアスベスト調査が義務化|正しい対応のポイント

2023年10月1日より、解体・改修工事の着工前に、石綿(アスベスト)の有無を有資格者が調査し報告することが法律で義務化されました。

何が義務化されたのか?

建築物の改修・リフォームを行う場合には、改修・リフォーム業者がアスベスト含有の有無の事前調査、労働者に対するアスベストばく露防止措置、作業の記録・保存などを行う必要があります。

令和2年(2020年)7月に行われた石綿則の法改正ポイントは以下のとおりです。

ポイント1 事前調査者の資格要件化

「特定建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者による調査・報告

ポイント2 事前調査結果の届出

建物の解体や改修工事で一定規模(解体80㎡以上、改修100万円以上など)の場合は報告が必要

ポイント3 作業記録の写真等による保存

写真付きの報告書等を3年間の保存することが必要

画像出典:厚生労働省「石 綿総合情報ポータルサイト」

どうすればいい?

解体・改修工事を事業者に依頼する場合、オーナー(発注者)として注意すべきポイントは以下のとおりです。

  • 仮見積もりの段階で、アスベストの事前調査費用が計上されていることを確認
  • アスベストの調査を行う資格(建築物石綿含有建材調査者など)を有しているかを確認
  • 本見積もり(アスベスト調査結果後)の段階で報告書の提出を求める
  • 工事後に写真付き作業記録の提出を求める

調査の義務化は工事全体の円滑な進行に欠かせません。
未対応のまま工事を進めると停止リスクが高まるため、専門家による早期調査・報告が必須です。

→厚生労働省の「石綿総合情報ポータルサイト」で詳細を確認する

義務化の背景 — なぜアスベスト調査・報告が有資格者に義務化されたのか?

アスベストはかつて多くの建材に使われていましたが、実はその粉じんが肺の奥深くまで入り込み、肺がんや中皮腫といった深刻な病気を引き起こす物質であったことが明らかになっています。
中皮腫は発症までに長い潜伏期間(30年以上)を経るため、被害の全貌が近年になって顕在化してきました。

こうした背景から、国はアスベストの飛散を防ぎ、労働者や周囲の人々の健康を守るために法律を改正。
改修や解体工事の際には、アスベストの有無や状態を正確に調査し、報告することを有資格者に義務付けました。

専門的な知識と経験を持つ有資格者が調査を行えば、アスベストの危険を見逃さず、適切な対策を講じることができます。
アスベスト調査の義務化は、発注者が安心して工事を任せるためにも、欠かせない大切な制度です。

1980年代以前の工場・倉庫はアスベスト含有の可能性あり

大阪府堺市・アスベスト調査の義務を怠ると工事中断?工場・倉庫の改修は一括対応業者へ!_健康被害
出典:(独)環境再生保全機構パンフレット

1980年代以前に建てられた工場・倉庫には、耐火性・断熱性・耐久性を目的として、アスベストを含有する建材が使用されていた可能性があります。

アスベスト含有の可能性がある代表的な建材

スクロールできます
建材の種類用途・特徴
スレート板屋根や外壁材に使用。軽量かつ施工性に優れており、古い工場建築で広く使われていた。
波形スレート板特に工場の屋根材として普及。強度があり雨仕舞いにも強いため、長期使用例が多い。
ケイ酸カルシウム板
(ケイカル板)
天井や壁面の下地材として使用。断熱・不燃性に優れており、事務スペースや電気室にも採用。
吹き付け材鉄骨の防火被覆や配管の断熱に使用。古いボイラー室・機械室などで見られることが多い。
ビニル床タイル休憩室や事務エリアの床仕上げに使用。裏打ち材などにアスベストが含まれている可能性。
パッキン・ガスケット高温機器周辺で使用。機械設備の継ぎ目や配管接続部などにアスベスト素材が使われていた。

これらの建材は、見た目や経年劣化では判断がつかないこともあります。
屋根や外壁などに使用されている場合、足場の設置や改修時のちょっとした破損でもアスベストが飛散するリスクがあるため、事前の確認が不可欠です。

工場・倉庫特有の「アスベストを見落としがちな理由」

工場・倉庫では次のような事情により、アスベスト含有建材が残存している可能性が高くなります。

大規模施設で改修費用がかさむため、未改修のまま稼働していることが多い

設備更新は行っていても、屋根・外壁・下地材など構造部分に手が入っていない

高所や目に触れない部位は確認されないまま使用が継続されている

外部からの目視ではアスベストの含有を判断できないため、使用年数・当時の工法・施工時期に基づいた専門的な知見に基づく判定が必要です。
建物の管理者やオーナーが「工場は古いけど、今まで問題なかったから大丈夫」と思い込んでしまうケースもありますが、改修時には必ず適切な調査と判断が求められます。

アスベスト対策の工法と適切な選び方

工場や倉庫のアスベスト対策工事では、建物の状態・使用状況に応じて適切な工法を選ぶことが安全性とコスト管理の両面で不可欠です。
専門家による現地調査を踏まえて、除去・封じ込め・カバー工法の中から最適な方法を選択しましょう。

除去工法

アスベスト含有建材を建物から完全に撤去し、安全に処理・廃棄する工法です。
アスベストの飛散リスクを根本から排除できるため、長期的な安全対策として最も確実な方法とされています。
<適用例>

  • 将来的な法規制強化を見据えた抜本的な対策を求められる場合
  • 建物の老朽化が著しく、全面的な改修や解体が必要な場合
  • アスベストが劣化し、飛散の危険性が高い場合

メリット

  • アスベストを完全に除去できるため、健康リスクを根本的に解消
  • 建物の資産価値向上や再利用計画に適応しやすい
  • 将来的な管理・メンテナンス負担が軽減される

デメリット

  • 工事コストが高くなる傾向がある
  • 工期が長くなることが多く、業務に影響を与える場合がある
  • 作業時の飛散防止対策が非常に厳重で、専門の資格者・設備が必要

封じ込め工法エンカプスレーション工法

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アスベストを含む建材の表面を密閉し、飛散を防止する工法です。アスベストをそのまま残しつつ、特殊な封じ込め材やコーティング剤で包み込むため、撤去が困難な箇所に向いています。
<適用例>

  • 建物の一部のみ改修を行う場合や、即時の撤去が難しい場合
  • アスベストの状態が比較的良好で飛散リスクが低い場合
  • 限られた予算や工期の中で安全確保を優先したい場合

メリット

  • 解体・除去に比べて工期が短く、費用も抑えやすい
  • 作業中の飛散リスクを減らしつつ安全な環境を確保できる
  • 一時的な安全対策として柔軟に対応可能

デメリット

  • 封じ込め材の劣化により、将来的に再施工や点検が必要になる
  • 定期的なモニタリングや維持管理が欠かせない
  • 根本的な除去にはならないため、長期的なリスクは残る

囲い込み工法(カバー工法

大阪府堺市・アスベスト調査の義務を怠ると工事中断?工場・倉庫の改修は一括対応業者へ!_屋根カバー

アスベスト含有建材の上から新たな材料(カバー材)を被せる方法です。建物の保護とアスベスト飛散防止を両立し、比較的工期やコストを抑えられることから、実用性の高い工法として採用されます。
<適用例>

  • 工期短縮やコスト軽減を重視しつつ安全対策を行いたい場合
  • 軽微な改修工事で大規模な撤去が難しい時
  • 建物の構造上、解体除去が困難な場合

メリット

  • 施工が比較的迅速で、業務停止期間を短縮できる
  • 既存建材の飛散を防止しつつ、建物を補強・保護できる
  • 他工法に比べてコストが抑えられる傾向にある

デメリット

  • カバー材の重さで建物に追加の負荷がかかる場合がある
  • 根本的にアスベストを除去しないため、将来的なリスクは残存
  • カバー材の劣化や破損が起きた場合、再施工の必要が生じる

中山建装なら「アスベスト調査〜対策工事」一貫対応

有資格者在籍で調査から施工まで一貫対応

建築物石綿含有建材調査者講習修了証明書

中山建装には、アスベスト調査を専門的に行える「建築物石綿含有建材調査者」の有資格者が在籍しています。
法令で義務付けられている事前調査や報告を正確に実施し、建物の規模や用途、築年数などに応じた調査を徹底することで、工事の着工前から確実な安全管理を実現します。

「調査は別の会社」「施工は別業者」という分断された体制ではなく、調査から工事完了までワンストップで任せられるのが中山建装の強みです。
余計な手間や情報伝達のミスを防ぎ、スムーズで効率的な改修工事を実現いたします。

大規模建物や断られやすい案件も柔軟に対応可能

大規模な工場や倉庫など、アスベストの影響が大きくて他社が対応を断るケースも多くありますが、中山建装ではこれらの案件を数多く手掛けた実績があります。
現場ごとに適切な工法を提案し、スムーズな工事進行を実現します。

他社が敬遠する工事もお任せください

複雑な状況や難易度の高い現場も、豊富な知識と経験を活かして柔軟に対応。
アスベスト飛散のリスクを最小限に抑えながら、安全を最優先にした施工を行います。お困りの際はぜひご相談ください。

アスベストの調査から施工まで、一括で対応できる会社を選ぶことは工事の円滑な進行と安全確保のために非常に重要です。
中山建装は、お客様のあらゆるご要望にお応えできる体制で、安心の工事をお約束します。まずはお気軽にお問い合わせください。

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