【アスベスト関連規制の法改正】有資格者による事前調査が義務化されました

投稿日:2022年7月13日  更新日:2024年4月11日

大気汚染防止法の改正により解体工事等を実施する際に有資格者がアスベスト含有建材か事前調査することが義務化されました。

 

資格者等による調査の義務付けは令和5年10月1日から施行されます。

中山建装は事前調査を行うことができる資格を取得し、自社で調査可能です。

 

今回の法改正は塗装工事や屋根工事などにも密接に関わってきます。ご心配されるかもしれませんが、当社は事前調査を実施できる資格を取得し、法令を遵守して工事を承らせていただきますのでご安心ください。

 

今回は大気汚染法の改正の概要とアスベスト含有建材の事前調査義務についてご説明させていただきます。

 

【大気汚染防止法改正 アスベスト関連規制の概要】

【アスベスト関連規制の法改正】有資格者の事前調査が義務化されました

アスベストは発塵性(はつじんせい)でレベルが分けられ

 

レベル1(石綿含有吹き付け材)

レベル2(石綿含有断熱材・石綿含有保温材・石綿含有耐火被覆材)

レベル3(石綿含有建材)

 

があります。

 

【アスベスト関連規制の法改正】有資格者の事前調査が義務化されました

アスベストは「せきめん」または「いしわた」とも呼び、繊維状の天然鉱物で耐久性、耐薬品性、不燃性、親和性に優れ、多くの建築物(または工作物)に使用されていました。

 

しかし、アスベストは肺がんや中皮症を発症する発がん性の問題により、1975年に吹き付けアスベストが原則禁止に。2006年には一部を除き輸入、製造、使用が禁止。2012年にはレベル3の建材も規制対象となりました。

 

レベル3に該当する建材は屋根材や軒天井、サイディング、化粧石膏ボード、ロックウール、ビニル床タイルなど一般住宅にも使用されています。そしてアスベスト飛散防止対策強化のため、大気汚染防止法の一部を令和2年6月5日に改正する法律が公布され、令和3年4月から段階的に強化されていきます。

 

アスベスト飛散防止対策の法改正の概要は以下になります。

 

【アスベスト飛散防止対策の法改正の概要】

令和3年4月1日

・すべての石綿含有建材が規制対象

・事前調査方法の法定化

・記録の保存の義務化

・作業基準遵守のための直接罰創設

令和4年4月1日

・一定規模以上の解体工事の事前調査

・都道府県などへの結果報告の義務化

令和5年10月1日 ・資格者による事前調査

 

【アスベスト規制に関する法改正のポイント】

1:アスベスト規制対象の拡大

2:事前調査の信頼性の確保

3:罰則の強化

4:作業実施状況の写真や動画などでの記録・保管

 

【アスベスト飛散の恐れがある工事はアスベスト含有建材有無の事前調査が必要】

【アスベスト関連規制の法改正】有資格者の事前調査が義務化されました

アスベスト飛散の恐れがある作業を行う際は建材にアスベストが含まれているか事前調査する必要があります。事前調査は指定の資格を所得した者が行うことになります。

 

2006年9月以降にアスベストの使用が禁止になりましたので、それ以前の建物はアスベストが含まれている建材を使用している可能性が高いため必ず事前調査を実施ください。

 

【建築物や工作物の解体・改造・補修は事前調査が必要】

【アスベスト関連規制の法改正】有資格者の事前調査が義務化されました

建築物や工作物の解体・改造・補修の際はアスベスト含有建材が使用されていないか事前調査が必要になります。事前調査は設計図書や目視で行われます。

 

建材の場合は建材名、ロット番号、生産時期などを確認してメーカーに問い合わせまたは共同データーベースを活用してアスベスト含有建材か確定します。目視やデーターベースで確認ができない場合は分析調査をしてアスベストが含まれているか調査します。

 

調査の際は設計図書(設計書、図面、仕様書など)で使用建材を確認するため事前にご用意ください。

 

【事前調査は有資格者に実施させる必要があります】

【アスベスト関連規制の法改正】有資格者の事前調査が義務化されました

アスベスト含有の有無を事前調査する者は以下の資格が必要です。

 

【事前調査を行うことができる者】

①特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)

②一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)

③一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)

 

【アスベスト関連規制の法改正】有資格者の事前調査が義務化されました

資格者による調査の義務付けは令和5年10月1日から施行されます。中山建装は資格を取得しているため事前調査を自社で実施可能です。

 

【ほとんどのケースで調査が必須!一定規模の工事は事前調査結果の報告が必要】

【アスベスト関連規制の法改正】有資格者の事前調査が義務化されました

アスベストが含まれている建材が使われていたのは2006年8月31日以前の建物です。外装材メーカー大手のケイミューが製造販売していたアスベスト入りのスレート屋根材は1960年代から2000年代までですから、まだまだ遭遇することが多いでしょう。

 

アスベスト含有有無の事前調査が必要な工事はアスベストの飛散の恐れがある作業を行う場合に必要です。アスベスト含有建材でも飛散の恐れがない場合は調査する必要がありません。

 

ただし、窯業サイディングや化粧スレートの塗装時に高圧洗浄をした際は塗膜を削ることになるため事前調査が必要です。1箇所でも加工が発生すれば事前調査をしてアスベストが含まれているか、含まれていないか調べなければならないため、年数が経過している建材に手をつける以上はほとんどのケースで事前調査が必要になるでしょう。

 

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また、今回の改正では下記規模に該当する工事にアスベスト含有建材の有無にかかわらず事前調査の結果報告が義務付けされています。

 

【事前調査の結果報告が必要な工事規模】

解体工事 改造・補修 解体・改造・補修
床面積80㎡以上 請負代金100万円以上 請負代金100万円以上

 

事前調査結果の報告は都道府県知事へ「石綿調査結果報告システム」から報告します。事前調査に関する記録は写真や動画などで作成し、工事後3年間保管することになっています。

 

作業基準の義務化、作業状況の記録保存など守らなければならないことがあります。適切な措置で工事を行わないと罰則の対象となってしまいます。

 

詳しくは環境省による大気汚染防止法アスベスト飛散防止のページをご覧ください。

「環境省:石綿防止リーフレット」

「環境省:改正大気汚染防止法について」

 

【中山建装は法令遵守で工事を行います!】

【アスベスト関連規制の法改正】有資格者の事前調査が義務化されました

アスベストは細かな繊維状になっており飛散しやすい物質です。体内に入れば肺がんや中皮症のリスクがでるため飛散防止対策は必須になります。

 

今回の法改正によりさらにアスベスト飛散防止対策が強化され、電動工具での加工作業がある場合は隔離養生などの飛散防止措置することを作業基準で義務化しています。

 

施工業者が法令遵守で実施することは当然ですが、お施主様にもご協力が必要です。住宅工事はご自宅の範囲だけでなく、近隣住民の健康にも影響を及ぼします。

 

当社が承っている外壁塗装、屋根塗装、屋根の葺き替え、屋根カバー工事などもアスベスト含有建材の場合は適切な措置をとって工事しなければいけません。

 

工事を始める前の事前調査の段階で、法改正により有資格者の調査が義務化されましたから、さらに業者選びには慎重にならなければならないと言わざるを得ません。

 

中山建装はお客様が安心して工事をご依頼できるように、事前調査実施に必要な資格を取得しておりますので、ぜひ工事の際はおまかせください。

 

当社についてはこちらの「当社の強み」をご覧ください。

 

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